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ニューヨーク州司法試験

以下はLLM留学のカウンセリングとは直接関係ないのですが情報提供しておきます。司法試験の予備校の方がより詳細で具体的な情報を持っていると思われます。

最近ニューヨーク州の司法試験(New York Bar)を受験する規則が矢継ぎ早に変わっています。特に、法曹資格を有していない法務部員や公務員などは注意が必要です。詳細は以下のサイトを参照下さい。

http://www.nybarexam.org/outsidelink

 

最近の傾向

 

2018年秋学期から始まるLLMプログラム以降から新たにRule 520.18 Skills Competency Requirement for Admission to the Barが追加されます。詳細は 

http://www.nybarexam.org/Skills/skills.htm 

のPDFに掲載されていますが、Requirementを満たす方法がPathway1〜5まであり、法曹資格者であればさほど問題は無いのですが、会社の法務部員や省庁の公務員などの非法曹資格者の場合はPathway1かPathway4の方法で充足することになります。

 

Pathway1はロー・スクールが開講する特定の教科を履修することで要件を満たし、Pathway4は連続した6か月間のApprenticeshipが必要とあります。Pathway1の教科を開講して証明書を発行するロー・スクールは準備不足なこともあり上位校の場合は極端に少数です。知っている限り2019年時点では「T14」だと2校しかありません。「Tier1」もそう沢山ありません。Pathway4ではLLM終了後に、例えば、会社が提携する米国のLaw Firmで研修を受けることにより可能です。

 

問題になるのは留学期間が7月中旬に渡米しサマースクールに参加し、9月からLLMを受講し5月に終了し、7月にNYBarを受けて帰国する1年留学の場合だとPathway4の要件をみたせませんから、Barに受かっても弁護士登録ができないという事態が起こり得ます。そうするとPathway1のロー・スクールに出願し合格し入学せざるを得ないという選択肢のみになります。

 

勿論、NYBarを受けないという選択肢もあります。NYBarを受けるのであれば、下記のRule520.6を満たす教科と新規のRule520.18を満たす教科を履修せざるを得ないので、本来、学びたい教科が学べずそもそも何のための留学なのかということになりかねません。

 

繰り返しますが、特に、非法曹資格者の法務部員や公務員は合格校から入学校を選択する際に留学期間とRequirementsをよく考えてお決め下さい。

 

文責:岩崎無料カウンセリングTop↑

 

 

 

1.Cure Provision Requirements (Rule 520.6)の変更

 

2011年4月に、New York Bar (NYBar)の受験にあたりLL.M.での単位数が最低24単位になったり、特定の分野から特定の単位数を履修しなければならないなど、変更になりました。分野と単位指定は以下のとおりです。

 

(a) Professional responsibility/ethics: minimum of 2 credits

(b) Legal Research, writing & Analysis: minimum of 2 credits

(c) American Legal Studies/System: minimum of 2 credits

(d) NYBar tested courses: minimum of 6 credits

 

LL.M.終了後にNYBarを受験する予定があれば、特に、秋学期の科目履修の際に、どの科目がNYBarのどのrequirementsを満たすのか綿密に調べておく必要があります。合格通知のメールに触れていたり、LL.M.のサイトに掲示されていたりします。

 

反面、NYBarを受験しないのであれば、勉学計画や研究計画に応じて、例えば、Intellectual Propertyなど好きな科目を好きなだけ取れます。

 

2. Pro Bono Requirementsの追加

 

2012年9月に、ニューヨーク州の弁護士登録を行う場合、NYBarの受験資格として50時間のPro Bono活動が追加されました。どのような活動やサービスがPro Bonoに相当するのか、その活動は何時、何処で行うので、活動証明は必要なのかなど詳細はFAQに明示されていますので、参考にFAQのPDFをアップしておきます。

 

NYBarに合格してから日本に帰って従事した活動が認められるかなど詳細に知る必要があります。 また、活動を証明してもらうPDF様式もアップして置きます。

 

3. 出題形式と出題内容の変更

 

2016年7月実施のNew York Barの出題形式と出題内容が変更になりました。新規の形式と内容は以下のサイトで発表されています。

http://www.nybarexam.org/ube/ube.html

 

新旧の比較は以下の通りです。

 

New York Bar Exam (旧) New York UBE (July 2016) (新)
Day 1 (60%)
  • NY Essays (5 questions 40%)
  • MPT (1 task 10%)
  • NY Multiple choise (50 questions 10%)
Day 1 (50%)
  • MEE (6 questions 30%)
  • MPT (2 tasks 20%
Day 2 (40%)
  • MBE (200 mutiple choice questions 40%)
Day 2 (50%)
  • MBE (200 mutiple choice questions 40%)

 

 

 

4. 弁護士登録の要件

 

UBEの採用に伴い、New York 州でも弁護士登録の要件として、UBEに合格するのに加えて

  • NYLC (New York Law Course) のオンライン・コースを修了し、
  • NYLE (New York Law Exam)のオンライン試験に合格し、
  • 50時間のPro Bono活動に参加して証明書をもらい、
  • MPRE (Multistate Professional Responsbility Exam)に合格する
  • Skills Competency Requirementを満たす

の5要件を満たす必要があります。これらを満たさないとニューヨーク州司法試験は受かったが、弁護士登録ができないので、受験そのものが無意味になります。

 

詳細は https://www.nybarexam.org/UBE/UBE.html

 

NYLC (New York Law Course) は、Administrative Law, Business Relationships, Civil Practice and Procedure, Conflict of Laws, Contracts, Criminal Law and Procedure, Evidence, Matrimonial and Family Law, Professional Responsibility, Real Property, Torts and Tort Damages, and Trusts, Wills and Estatesを内容とし、約15時間のビデオ録画のオンライン講義です。

 

NYLE (New York Law Exam)は、年に4回(3月、9月、10月、12月)に実施予定で、上記のNYCLの内容を網羅する50問が出題され、Open Bookで2時間の多肢選択形式の予定です。

 

 

文責:岩崎 無料カウンセリング Top↑

 

 

 

5.受験資格の事前審査

 

外国で法学の教育を受けた受験者のNYBarの受験要件はForeign Legal Educationoutsidelinkに明記されていますので熟読下さい。また、事前に審査(無料)してもらうのはOnline Request for Foreign Evaluation of Academic Credentialsoutsidelinkから申請が可能です。事前審査に必要な書類などが明記されていますので熟読下さい。その前に日本人の受験者で、 特に、現在、問題になっているのは以下の書類とポイントです。

 

5-1: Accreditation

 

日本で法学士を授与されて卒業した大学が認証評価(accredited)された学校なのかを証明する必要があります。日本の大学は設置自体を国が認可するため、米国の大学のように州が評価団体が認証するというシステムがありません。そのために文部科学省に「学校証明」(当該大学が学校教育法第一条で定める大学であることを証明するもの)を発行してもらう必要があります。詳細は文科省の大学振興課に問合せます。

 

ただし、事前審査の手続きを進めるなかで、出身大学名を入力すると、この大学はすでにNew York State Board of Law Examiners (NYBOLE)が認証評価(accredited)された大学であることを認知しているので、証明書は必要ないと掲示されることがあります。その場合は文科省の学校証明書は不要です。なお、全国すべての法学部を有する大学が認知されているのかは不明です。一部の大学は掲示されないようです。

 

一部の大学では英文の成績証明書や卒業証明書に「当大学は文科省に認定された大学である」旨の文言を入れて証明書を発行しているようです。

 

5-2. Proof of Fulfillment of Educational Requirements for admission to the practice of law in the foreign country Rule 520.6 (b) (1)

 

この要件を満たすために提出する書類が以下のいずれかです。

 

(a) If you are admitted to practice law in a foreign country, attach a copy of your admission certificate,

OR

(b) If you are not admitted to practice law in a foreign country, submit proof of the educational requirements for admission to practice law in your country and proof from the bar admission authorities that you have fulfilled these requirements.

 

弁護士であれば、弁護士会が発行する英文の登録証明書を出せば良いのですが、問題は(b)です。日本で司法試験を受験できる資格を満たしていることを証明する書類のことですが、日本の法科大学院を終了しているか司法試験予備試験に合格しているかのどちらかになりますが、法学部卒でもほとんどの大学は(b)の証明書を作成しBOLEに直送してくれます。

 

 

参考リンク

 

NYBarの概要

http://www.nybarexam.org/TheBar/TheBar.htmoutsidelink

NYBarの内容

https://www.nybarexam.org/UBE/UBE.htmloutsidelink
NYBarの過去問

http://www.nybarexam.org/ExamQuestions/ExamQuestions.htmoutsidelink
NYBarのLaptopプログラム

http://www.nybarexam.org/TheBar/TheBar.htm#laptopoutsidelink

http://www.examsoft.com/main/index.phpoutsidelink

NYBarの合格発表

http://www.nybarexam.org/Lookup.htmloutsidelink

 

 

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